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2024/04/03 (公開:2022/04/12)

ストレスチェックの実施義務化 ~実施方法や手順について解説~


ストレスチェックの実施義務化 ~実施方法や手順について解説~

ストレスチェックの実施が平成27年(2015年)12月より義務化されてから、7年が経過しました。皆さんの会社では、毎年定期的にストレスチェックが実施されていますか。ストレスチェックについてある程度理解している方や、ストレスチェックの実施担当になって日の浅い方は復習の意味をこめて、また、聞いたことはあるけれど、あまり詳しく理解していないという方は基本を学んでいただければ幸いです。

         

1.ストレスチェック制度とは?

ストレスチェックは2015年12月の労働安全衛生法の改正に伴い、施行された制度です。厚生労働省は「ストレスチェック制度導入マニュアル」にて以下のように説明しています。

”ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50 人以上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者(※)に対して実施することが義務付けられました。”

※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

また、ストレスチェック制度の目的は、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は、医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を、未然に防止するための仕組みであると説明しています。

要するにストレスチェック制度の導入は、従業員各自で自分のストレス状況を把握することで、メンタルヘルス不調の未然予防につながり、検査結果を集団分析し課題にアプローチすることで、職場環境の改善につなげられると考えられています。

このような制度が導入された背景として、当時日本ではメンタルヘルス不調者が年々増え続けていました。メンタルヘルス不調になる原因の多くは、長時間労働やハラスメントが起きやすい職場の風土などに起因していることが多いため、ストレスチェック制度により、企業がメンタルヘルスの問題に本格的に取り組み、健全な風土や職場環境を整えていくために必要と考えられ、制定された経緯となります。

 

          

1-1 平成26年改正労働安全衛生法の内容について

前述の通り、平成26年(2014年)6月25日に労働安全衛生法が改正されました。この法律は、化学物質による健康被害の事案など、直近の労働災害の状況を踏まえたうえで、労働者の安全と健康を確保するため、労働安全衛生対策の一層の充実を図ることを目的に「労働災害を未然防止するための仕組みを充実します」と謳っています。

改正法のポイントは、以下6点となります。

 ①化学物質管理のあり方の見直し

 ②ストレスチェック制度の創設

 ③受動喫煙防止対策の推進

 ④重大な労働災害を繰り返す企業への対応

 ⑤外国に立地する検査機関などへの対応

 ⑥規制・届出の見直しなど


各ポイントの詳細は厚生労働省の「労働安全衛生法が改正されました」よりご確認ください。

          

1-2 ストレスチェックの実施義務

平成26年に改正された労働安全衛生法の改正ポイントの②「ストレスチェック制度の創設」により、対象となる事業者はストレスチェック制度の実施を義務化されました。具体的な内容は、以下の通りとなっています。

  • 医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。(ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間努力義務とする。)
  • 事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

 

※出典元 : 労働基準局安全衛生部計画課「平成26年改正労働安全衛生法の施行状況について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000695982.pdf

 

労働安全衛生法ではストレスチェック制度を「常時労働者が50人以上いる事業場」に義務づけると定めています。正社員のほか、パートやアルバイトなどの非正規社員も対象となります。ただし、その非正規社員のなかでも、契約期間1年未満あるいは、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の労働者に関しては対象外となります。

 

また、ストレスチェック実施後におこなう集団分析については、努力義務とされていますが、職場改善につなげるためには重要な事項となりますので、実施することをおすすめします。


                

2.企業のストレスチェックの実施状況

厚生労働省は2021年(令和3年)7月に『令和2年 労働安全衛生調査(実態調査)」結果の概況』にて、ストレスチェック制度の最新の実施状況を公開しています。本章ではその結果内容を掲載します。


※出典元:厚生労働省 労働安全衛生調査(実態調査)令和2年 特別集計
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000805299.pdf

          

2-1 ストレスチェック制度の実施状況

表1の通り、労働安全衛生調査の対象事業場(主要産業における常用労働者 10 人以上を雇用する民営事業場)のうち、労働者数 50 人以上の事業場について、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施した事業場割合は 84.9%でした。

また産業別の実施状況は表2の通り、農業、林業の実施状況が最も低い割合の53.8%となっています。次いで宿泊業、飲食サービス業の67.6%、物品賃貸業の76.8%と続いています。その他の業種は全て80%を超えている状況です。

※引用元:厚生労働省 労働安全衛生調査(実態調査)令和2年 特別集計

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000805299.pdf

※引用元:厚生労働省 労働安全衛生調査(実態調査)令和2年 特別集計

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000805299.pdf

          

2-2 集団分析およびその結果の活用状況

表3のとおり、ストレスチェックを実施した労働者数 50 人以上の事業場のうち、ストレスチェックの結果の集団(部、課など)ごとの分析を実施し、その結果を活用した事業場割合は 66.9%でした。

※引用元:厚生労働省 労働安全衛生調査(実態調査)令和2年 特別集計

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000805299.pdf


             

3.ストレスチェックの実施方法

ストレスチェックの実施は、下図の手順の流れですすめていきます。


※引用元:厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf


本章ではストレスチェックを効率的に実施するため、具体的な流れを解説します。

          

3-1 実施方法① 導入前の準備

まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のために、ストレスチェック制度を実施する」という主旨の方針を従業員に示します。次に、各事業所の衛生委員会にてストレスチェック制度の具体的な実施方法などを話し合い、取決めをします。そこで決まった事項を社内規程として明文化し、全ての労働者にその内容を告知します。並行して、実施体制・役割分担を決定します。

【取り決めの必須事項】

① ストレスチェックは誰に実施させるのか。

② ストレスチェックはいつ実施するのか。

③ どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。

④ どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。

⑤ 面接指導の申出は誰にすれば良いのか。

⑥ 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。

⑦ 集団分析はどんな方法で行うのか。

⑧ ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。

 

【実施体制・役割分担の設定】

  • 制度全体の担当者:事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理
  • ストレスチェックの実施者:医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要がある
  • ストレスチェックの実施事務従事者:質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当
  • 面接指導を担当する医師
            

3-2 実施方法② ストレスチェックの実施

ストレスチェックの実施については、質問票を労働者に配るところから始まりますが、決まり事や諸々の注意点があります。

 

①質問票を労働者に配って、労働者に記入してもらう
  

使用する質問票は、3つの種類に関する質問が含まれていれば、特に指定はないですが、何を使えばよいか分からない場合は、厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム を、無料でダウンロードすることができます。さらに、ITシステムを利用して、オンラインで実施することもできます。

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」のダウンロードサイト
https://stresscheck.mhlw.go.jp/

厚生労働省が推奨する質問票には、大項目3種類の下に、 全57の質問で構成されています。大項目3種類は以下の内容で構成されています。

  • ストレスの原因に関する質問項目
  • ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
  • 労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目


②記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収する
 
 

【注意事項】

第三者や人事権を持つ担当者が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけないこととなっています。

③回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な人を選ぶ

「高ストレスで指導が必要な人」とは自覚症状が高い人や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い人を指し、高ストレス者として選びます。選び方が分からない場合は、以下の URL に掲載されている「ストレスチェック制度実施マニュアル」の 40 ページに記載されている基準を参考にすることもできます。


④結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知される

【注意事項】

結果は企業には返ってきません。結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要となります。

⑤結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が保存する

結果を企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することも可能ですが、第三者に閲覧されないよう、実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が鍵やパスワードの管理をしなければいけません。

        

3-3 実施方法③ 面接指導の実施と就業上の措置

ストレスチェック後の医師による面談の実施についても、遵守しなければならないことが あります。以下の注意点をしっかり認識しておきましょう。

 

①ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施する

申出は、労働者に結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。また面接指導は、労働者からの申出があってから1月以内に行う必要があります。

②面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、イケんを聴き、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施する

医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。


③面接指導の結果は事業所で5年間保存する

記録を作成・保存します。以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても問題ありません。

  • 実施年月日
  • 労働者の氏名
  • 面接指導を行った医師の氏名
  • 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
  • 就業上の措置に関する医師の意見
      

3-4 実施方法④ 職場分析と職場環境の改善 ※努力義務

①ストレスチェックの実施者には、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらう。

集団(部署)ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて、比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べます。

【注意事項】

集団規模が 10 人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけないこととなっています。原則 10 人以上の集団を集計の対象とします。

②集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行う。


        

4.ストレスチェック制度の費用

義務付けられているストレスチェック制度では、ストレスチェックと面接指導の組み合わせが基本となっています。前章の「3-2実施方法②ストレスチェックの実施」でも紹介した通り、厚生労働省では「労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無償提供しています。

ただし、このプログラムでは簡易的な調査票の基本設定となっており、事業場がそれぞれの業務内容に合わせた質問を追加することはできない仕組みになっています。また、ストレスチェックを実施するまでに、様々な事務作業や環境を整備する必要があります。

それぞれの事業場が、業務内容や職場環境に合わせた独自の質問を追加したり、実施に向けた環境構築や事務作業など諸々の手間を軽減するために、外部の専門業者に委託する選択肢もあります。では、外部に委託した場合の相場はどのくらいになるのでしょうか。

ストレスチェックの専門業者の委託費用は、一人あたり数百円~数千円前後が相場となっています。また、以下の内容をどうするかでも費用が異なってきます


①実施方法を紙にするかWebにするか、または併用にするか

②事業場の規模や職場環境に合わせた質問内容を追加するか

③職場環境改善のために努力義務で行う集団分析を実施するかどうか

 

また、ストレスチェックの実施費用において最も検討すべき点は、高ストレス者が医師による面接指導を受ける費用が発生します。医師にもよりますが、面接時間1時間につき2万程度費用がかかります。

 

厚生労働省は「医学的知見に基づくストレスチェック制度の高ストレス者に対する適切な面接指導実施のためのマニュアル」にて、高ストレス者の判定基準として、ストレスチェックを受けた労働者の10%程度が高ストレス者となるように設計されています。さらに、医師の面接指導を受ける労働者は、高ストレス者の中の10%前後といわれているため、そのような医師との面接指導の費用もあらかじめ見込んでおく必要があります。

 

        

5.健康リスクが高い業種の特徴と改善例

2019年にストレスチェック受けた全国30,118人分のデータをもとに集団分析し、ストレスによる健康リスクが高い業種ランキングを下図のとおり発表しています。1位は運輸業、2位は製造業、3位は医療・福祉となっています。これら全ての業種が全国標準の”100”を超える結果となっています。

特に1位の運輸業は、通信販売やお取り寄せなどの需要拡大により、宅配便取扱数の増加と人手不足を背景に、1人当たりの業務量が多くなっていることが考えられます。また、繁忙により職場内のコミュニケーションが不足し、支援がなかなか得られないことも考えられます。


※引用元 :株式会社HRデータラボ「ストレスチェックレポート」ストレスによる健康リスクが高い業種ランキング


それでは、健康リスクが高い従業員が多くいる企業や事業所には、具体的にどのような特徴があり、効果的に改善を進めるにはどうしたらいいでしょうか。

          

5-1 特徴① 仕事の量的負荷が大きい

ストレスチェックの該当する設問にて、回答結果の数値が高いほど、仕事の負担も大きいとされています。仕事の量やスピード、熱意など個人が実感する仕事のトータルな負担を感じる業務となります。

 

【該当する設問】

  • 非常にたくさんの仕事をしなければならない
  • 時間内に仕事が処理しきれない
  • 一生懸命働かなければならない

【効果的な改善の具体例】

  • 個人あたりの過大な作業量があれば見直す。
  • 労働時間の目標値を定め残業の恒常化をなくす。
  • 繁盛期やピーク時の作業方法を改善する。
  • 休日・休暇が十分取れるようにする。
  • 勤務体制,交代制を改善する。
  • 個人の生活条件に合わせて勤務調整ができるようにする。
  • 物品と資材の取り扱い方法を改善する。
  • 個人ごとの作業場所を仕事しやすくする。
  • 反復・過密・単調作業を改善する。
  • 作業ミス防止策を多面に講じる。
  • 衛生設備と休養設備を改善する。
           

5-2 特徴② 仕事のコントロールがしづらい

仕事のコントロールに関する設問については、次のストレスチェックの設問の結果数値が小さいほど、仕事のコントロールがしづらいことを意味しています。仕事をする際、自身でどれだけ仕事をコントロールできるか、自分で決めた手順や流れで仕事ができるかなどで、自由度が低く、コントロールが困難な業務となります。

 

【該当する設問】

  • 自分のペースで仕事ができる
  • 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる
  • 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる

 

【効果的な改善の具体例】

  • 作業の日程作成に参加する手順を定める。
  • 少数人数単位の裁量範囲を増やす。
  • 各自の分担作業を達成感あるものにする。
  • 必要な情報が全員に正しく伝わるようにする。
  • 作業の指示や表示内容をわかりやすくする。
           

5-3 特徴③ 上司の支援が低い

上司とのコミュニケーションに関しては、次のストレスチェックの設問の結果数値が小さいほど、上司とのコミュニケーションの質が低いことを意味しています。特に、トラックやオートバイ等のドライバーをしている人が多く含まれており、オフィスで働ける業種にくらべると、コミュニケーションが少ないと感じられるようです。

【該当する設問】

  • 次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか?/上司
  • あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか?/上司
  • あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれますか?/上司

 

【効果的な改善の具体例】

  • 上司に相談しやすい環境を整備する。
  • チームワークづくりをすすめる。
  • 仕事に対する適切な評価を受け取ることができるようにする。
  • 昇進・昇格,資格取得の機会を明確にし,チャンスを公平に
  • 確保する。
      

5-4 特徴④ 同僚とのコミュニケーションが低い

同僚とのコミュニケーションに関しては、ストレスチェックの次の設問の結果数値が小さいほど、同僚とのコミュニケーションの質が低いことを意味します。こちらも前述の上司とのコミュニケーションと同様、ドライバーを多く抱えている運輸業、郵便業などの業種となります。
 

【該当する設問】

  • 次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか?/同僚
  • あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか?/同僚
  • あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれますか?/同僚

 

【効果的な改善の具体例】

  • 同僚に相談でき,コミュニケーションがとりやすい環境を整備する。
  • チームワークづくりをすすめる。

 

 ※健康リスクが高い業種の特徴と改善例の詳細ページ:

イーウェルで提供している福利厚生、健康経営などのサービスをご紹介!

6.まとめ

ストレスチェック制度がなぜ制定されるようになったのか、その背景から実践に向けての流れ、実施後の注意点などご理解いただけましたでしょうか。

また、ストレスチェック制度の対象事業場であるのに実施をしなかったり、実施の報告をしないでいると、厳しい罰則があるのをご存知でしょうか。最大50万円の罰則金の支払いが義務づけられているのです。その他にも、ストレスチェックを実施しないことで、「安全配慮義務違反」に該当してしまうこともあり得ます。

その他にも「守秘義務」「プライバシー保護」「不利益取扱いの防止」などに違反すると、罰則の対象となりえるケースがあるので、実施したから安心するのではなく、諸々注意が必要なものと認識しておきましょう。

 

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著者情報

株式会社イーウェル ウェルナレ事務局

「人も、企業も、ウェルビーイングへ。」をテーマとして、企業の健康経営や福利厚生の支援を行う株式会社イーウェルが運営する、BtoB(人事総務向け)オウンドメディア「ウェルナレ」の編集部。
2021年7月にメディアリリース後、毎年60回以上、有名企業様とのコラボセミナーや官公庁の専門分野に特化した方を招いてのカンファレンス、大学教授による福利厚生勉強会の開催や専門家記事の掲載などを実施し、多くの方に好評いただいております。
人事部署や経営者が、会社のウェルビーイングを向上されるためのヒントを探して、日々活動しています。

 

    

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