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(公開:2024/11/21)

福利厚生費とは?基本的な考え方から計算方法までご紹介


福利厚生費とは?基本的な考え方から計算方法までご紹介

福利厚生費とは一体何なのか、経費計上できる項目や税制上の扱いがわからずお悩みではありませんか。企業にとっては、福利厚生は社員の待遇改善と節税を両立することが可能な制度ですが、従業員ニーズに合った制度設計や導入に際しての事務作業などの手間もあり、簡単ではありません。

この記事では、福利厚生費とはどのような制度なのか、また種類や計上時の区分を含めて解説します。経費計上するための条件や、課税・非課税対象になるケースも紹介します。勘定科目、仕訳方法についても記載していますので、ぜひ参考にしてください。

福利厚生費についてよく理解し、実際に制度を導入し社員のモチベーションアップを図りましょう。

   

1.福利厚生費とは

福利厚生費とは、給料以外の方法で従業員へ付与される報酬を指します。福利厚生費は主に以下の2種類に分けられます。

 

  • 法律によって定められている福利厚生費(法定福利費)
  • 会社が独自で設定している福利厚生費(法定外福利費)

どちらの項目に属するかによって、経費計上の可否や税制上の扱いに差が出るので、しっかり把握しておきましょう。それぞれ詳しく解説します。



1-1 法律によって定められている福利厚生費(法定福利費)

法律によって定められている福利厚生費には、主に以下が挙げられます。
 

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 介護保険料
  • 雇用保険料
  • 労災保険料
  • 子ども・子育て拠出金

これらの費用は会社が負担する旨が法律で定められており、福利厚生費としてどの会社にも負担の義務があります。[注1]これらの福利厚生費を支払っていないと、法律違反となるので注意が必要です。

また、法定福利厚生は自社で雇用している正社員・非正規従業員のみに適用義務があります。たとえば、派遣社員には派遣元企業が福利厚生を提供するため、派遣先の企業では適用されません。

所定の労働時間や給与が発生している場合、非正規のアルバイトやパートも会社側に負担義務があります。

出所:厚生労働省 就労条件総合調査:調査の結果

 

 

1-2 会社が独自で設定している福利厚生費(法定外福利費)

法律で定められたもの以外に、会社が社員の待遇アップのために用意している福利厚生費を、法定外福利費といいます。法定外福利費は、企業が自由に設定可能です。法律で義務づけられているわけではないため、法定外福利費がない企業もあります。法定外福利費に当てはまるものは、主に以下の通りです。

 

  • 新年会や忘年会
  • 結婚祝い
  • 出産祝い
  • 香典
  • 慰安旅行
  • 食事補助
  • 健康診断
  • 通勤手当
  • 社宅の家賃 など

これら以外にもさまざまなものがあり、会社によって呼び方や内容が異なる場合もあります。法定外福利厚生費でも非課税となる項目もあり、一定の条件を満たせば節税につなげられることはメリットです。

 

法定外福利は、必ず設けなければならないわけではありません。しかし、福利厚生の充実は従業員のモチベーションを高め、離職率の低下や人材獲得につながるでしょう


2.福利厚生の種類と計上時の区分



福利厚生費は、以下の種類に分類できます。

 

  • 慶弔見舞金
  • 健康診断費
  • 社員旅行にかかる費用
  • 歓送迎会などの費用
  • 外部施設などを利用する費用

自分の会社がどの経費をよく利用するのか、定義とともに理解するとわかりやすいです。それぞれ詳しく解説します。



2-1 慶弔見舞金

慶弔見舞金は社員の慶事や弔事に際して、会社として一定の見舞金を支払う福利厚生費です。法律の定めがないため、法定外福利費に含まれます。

慶弔見舞に支払われる金額は、会社によって異なりますが、3万円程度のケースが多いでしょう。支払われる場面としては葬式・結婚式・出産時などが挙げられます。

仕訳として記載するときの具体例は以下のとおりです。
例:従業員1人に慶弔見舞金を3万円支給したとき

借方

貸方

福利厚生費:30,000円

現金:30,000円



2-2 健康診断費

企業は従業員(社員)の健康管理をする義務があり、年1回健康診断を実施する義務があります。これは健康増進法19条の2で定められており、健康増進事業として会社が費用を負担するものです。[注2]

健康診断費としてみなされるのは、すべての従業員が対象となっているなどの条件を満たした場合です。健康診断の費用は利用する医療機関によって異なりますが、2万円前後のケースが多いでしょう。

また、社会的に妥当とされる金額であることも条件とされています。ガン検診など、高額な費用がかかる場合は自己負担です。

さらに、企業が健康診断の費用を医療機関に直接支払わなければいけません。従業員が費用を立て替えて、後日企業が支払った場合は、福利厚生費の対象外です。

 

出所:厚生労働省 健康増進法第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業について

 

仕訳として記載するときの具体例は以下のとおりです。

例:10名の全従業員に、1人につき1万円の健康診断を実施したとき

借方

貸方

福利厚生費:100,000円

現金:100,000円


 

2-3 社員旅行にかかる費用



会社として催した旅行費用も、福利厚生費に該当します。ただし、福利厚生費として認められるには、以下の基準を満たしている必要があります。

 

  • 旅行期間が4泊5日以内
  • 全社員の半数以上が参加している

これら2つの条件を満たすと、旅行費を福利厚生費として計上可能です。ただし、自己都合で旅行に参加できなかった社員がいる場合があるでしょう。不参加の社員に金銭を支給した場合には、その金額は給与とみなされます。そして、参加しなかった社員だけでなく、参加した社員全員に対しても、不参加の社員に支給した金銭と同額の給与課税が行われます。

 

なお、取引先の接待や役員だけの旅行など、福利厚生費に含まれないものもあるので、注意しましょう。[注3]

 

[注3] 国税庁 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

 

仕訳として記載するときの具体例は以下のとおりです。

例:参加率50%で10名が参加、2泊3日で1人につき4万円の社員旅行があったとき

借方

貸方

福利厚生費:400,000円

現金:400,000円



2-4 歓送迎会などの費用

歓送迎会などにかかる費用を福利厚生費として計上できるケースには、以下が挙げられます。

 

  • 会社の創立記念日
  • 国民の祝日
  • 新社屋の落成式

これらは従業員の慰安を目的とした費用として扱われます。社内において、飲食の費用として要した費用が対象です。具体的には、新年会や忘年会、会社創立の記念日に行われる集まりなどが挙げられます。

福利厚生費として計上するには、原則全社員が対象になっていることと、金額が常識の範囲内であることがポイントです。[注4]

 

[注4] 国税庁 交際費等と福利厚生費との区分

 

2-5 外部施設などを利用する費用

社員に向けて自社で用意できない施設等の福利厚生を提供する場合、外部企業の施設やサービスの利用料を企業が負担することがあるでしょう。全従業員が加入対象になっている場合、施設やサービスの利用料は福利厚生費となります。

特に従業員にポイントを与え、各々好きな福利厚生を利用できる形式は「カフェテリアプラン」と呼ばれます。さまざまな施設を割安で利用できれば、従業員にとってもプラスになるので、仕事にもよい影響を与えられるでしょう。

ただし、特定の従業員だけが受けられる場合や、チケットのような換金性のあるものを支給した場合は福利厚生費として認められません。

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3.福利厚生費を経費計上するための条件


福利厚生費は、法定福利費か法定外福利費かによって経費計上の仕方が異なります。条件を詳しく理解すると、経費計上もしやすいでしょう。以下で解説するので、参考にしてみてください。



3-1 福利厚生費は法定福利費、法定外福利費に分けられる


企業が福利厚生として提供する制度や施設は、法定福利費と法定外福利に分けられます。法律によって企業の負担が義務づけられている福利厚生費以外は、全て法定外福利厚生費に分類されます。

また、法定外福利厚生費に該当する費用は、社宅や交通費・慶弔見舞金などが挙げられます。一方、高額な人間ドックや従業員へ記念品として渡す現金・商品券は、福利厚生費に該当しません。

法定外福利厚生費は、たとえ従業員のための支出でも、経費として計上できないケースがあります。経費計上が認められるためにも、福利厚生費を正しく理解しておきましょう。


4.福利厚生費が課税・非課税対象になる場合



福利厚生費は条件によって、課税・非課税の項目に分けられます。それぞれのケースを理解すると、適切に経費を計上できるため、経営者も従業員も把握しておくことがおすすめです。


4-1 福利厚生費が課税対象になる場合

福利厚生費が課税対象となる場合は、一部の従業員に対して支出している費用や社会通念上妥当でないと判断されるものです。福利厚生費の原則は、全社員が対象となることです。

また、換金性の高いチケットや、実質的に私的な旅行に使われていると認められた場合も課税対象となります。

加えて、他社の接待に使われた部分の支出は福利厚生費と認められない可能性が高いです。課税対象となった福利厚生費は、給与や交際費として計上しなければなりません。


  

4-2 福利厚生費が非課税対象になる場合

福利厚生費が非課税になるケースは、以下が挙げられます。

 

  • 全体の50%以上が参加する4泊5日以内の社員旅行
  • 会社が借りている社宅
  • 交通費
  • 慶弔見舞金
  • 健康診断の費用

 これら以外にも一定の条件を満たすと福利厚生費と認められる費用があります。非課税対象となった部分の支出は、全額を経費として計上可能です。この場合、法人税の計算上は損金として計上されます。

経費計上できる金額に上限や範囲はないので、福利厚生に投資することは節税対策にも有効です。

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企業が従業員に一定のポイント(補助枠) を付与し、従業員は企業ごとに設計されたメニューの範囲内で自由に選び、 利用できる選択型の福利厚生制度です。

 

5.福利厚生費の計算方法



福利厚生費の計算方法は、以下のパターンによって異なります。

 

  • 健康保険・厚生年金
  • 雇用保険・労災保険

福利厚生費を適切に計上し、節税につなげるためには計算方法を正確に把握しましょう。それぞれ詳しく解説します。



5-1 健康保険・厚生年金

前提として、健康保険や厚生年金は、会社と従業員が折半して負担します。健康保険・厚生年金の負担率は都道府県によって異なります。[注5]
全国保険協会の公式サイトなどで確認できるので、チェックしてみましょう。
なお、40歳以上の人は新たに介護保険料も支払う必要があります。企業の負担率は、地域や対象者により異なるため、参考サイトを確認しましょう。

[注5] 全国健康保険協会 令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)



5-2 雇用保険・労災保険

雇用保険は一般の事業主であれば、負担率は0.6%です。農林水産業の場合は0.7%、建設業は0.8%です。[注6]

労災保険は、全額が事業主の負担です。労災保険は従業員の雇用形態にかかわらず、負担が必要なので注意しましょう。また、年度によって負担割合が変更になる可能性もあるため、毎年確認することがおすすめです。

[注6] 厚生労働省 令和6年度の雇用保険料率について



6.個人事業主の経費はどう判断するか

個人事業主の経費は、私用(プライベート)の出費との区別がつきにくく、ご自身で判断することが難しいと感じる方が一定数いることでしょう。
ここでは、そのお悩みを解決する、かんたんな判断基準を2つご紹介します。

  • 仕事に関係する支出か否か
  • 売り上げに直接つながる出費か否か

これらの2つの軸で判断していきます。
所得税法37条の難しい法律文言は、国税庁のページに解説が掲載されています。

この国税庁の抽象的な説明文をわかりやすく要約したのが、前述2つの判断基準になります。
ここまで読んでみて、判断に不安が残る方は、「第三者に仕事に必要な出費だったと説明をして、誰もが納得できるか否か」と想像してみると、私用(プライベート)の出費となるか、経費となるかがよりわかりやすくなるでしょう。ぜひご活用ください。


7.個人事業主が経費にできるもの

ここまでご紹介した内容をもとに、どのようなものを福利厚生費として計上できるのかを、ご説明していきます。
経費として計上する際に、取引内容を区分するものを「勘定科目」といいます。勘定科目の種類や名称は法律で定められているわけではないので、ご自身で設定することも可能です。
ここでは、一般的によく使用される勘定科目を用いて、具体的な出費の項目が、どの勘定科目に当たるのかをご説明します。こんなものも経費に計上できるのか、という気づきが得られるような内容も盛り込んでいるので、ぜひご覧ください。

項目

勘定科目

個人事業税/事業利用資産の固定資産税/印紙税/
事業用自動車の自動車税/印紙税/登録免許税/自動車税(事業用)

租税公課

運送料/箱・ガムテープなどの梱包資材代

荷造運賃

水道代/ガス代/電気代/水道光熱費/
エネルギーなどインフラの利用にかかる料金/
電気代/水道代/ガス代

※事務所や仕事場として利用する場合

水道光熱費

交通費/コインパーキング代/出張にかかる飛行機代/
出張先で利用したタクシー代・交通費/出張先でのホテル宿泊代

※仕事にかかわる移動や出張の場合のみ

旅費交通費

電話料金/ネット回線の使用料/通信にかかる費用/
はがき・切手などの郵便料金

※事業で使用する場合のみ

通信費

飲食代/贈答品代/お中元・お歳暮代/慶弔見舞金

※取引先や事業関係者との費用のみ

接待交際費

火災保険料/自動車の保険料/損害保険料

※事業において加入する損害保険料のみ

損害保険料

機械/器具などの修理代 

※事業に関係する修繕費のみ

修繕費

文房具/デスク/パソコン/帳簿/コピー用紙/プリンター

※取得価額が10万円未満か使用可能期間が1年未満の事業にかかわる備品の購入費

消耗品費

資産計上した10万円以上の物品・ソフトウェアの購入価格償却した金額/
事業用の車両やソフトウェアの購入費/看板の制作費用/
機械・装置などの設備投資費用

減価償却費

健康診断にかかる費用/健康保険料/慰安旅行の費用/
厚生年金保険料/雇用保険料通勤手当/イベントの開催費用

※従業員の健康や生活費用にかかわる費用のみ

福利厚生費

給料/手当/賞与/退職金 

※社員に払う費用(家族は除く)

給料賃金

外注費/外部業者/派遣社員/業務請負契約

外注工賃

借入金の利子受取手形の割引料

※事業資金の借り入れに対してかかる費用のみ

支払利息

家賃/礼金/駐車場代/土地代

※オフィス・店舗のみ

地代家賃

回収できなくなった売掛金や貸付金

貸倒損失

ごみ処理代/クリーニング代/証明書の発行手数料事

雑費

広告費/パンフレット制作費/掲載料/従業員の名刺作成費

※サービス・商品の宣伝にかかわる費用のみ

広告宣伝費 

建物・設備など固定資産の修繕費用/事務所・店舗の修繕費/
機材の修理代/事業用の車両の修理代

修繕費

商品やサービスの売上拡大/販売促進のための費用/
ノベルティの制作費用キャンペーンの開催にかかる費用/
展示会への参加にかかる費用

販売促進費

取引先との打ち合わせ費用(会食など)/
取引先との打ち合わせに利用した喫茶店の飲食費/
会議のために準備したお弁当やお茶代

会議費

機材や土地、建物のレンタルにかかる費用/
電話機やコピー機のリース料/工具や機材のレンタル費用/
セミナー開催に利用した会場代

賃借料

新聞代/書籍代/DVD

※業務で参照する場合のみ

新聞図書費

新たな製品やサービスの開発のための支出/研修・セミナーの受講費/
市場調査費/システムやアプリの開発費

研究開発費

事業用車両の維持費/ガソリン代/ETC料金車検費用

車両費


以上が、個人事業主が経費として計上できる具体的な項目とその勘定科目になります。
項目が大変多いので、領収書を保管する際に、計上の理由を明確にしておき、項目ごとにあらかじめ振り分けておくのがおすすめです。

ここで一点、注意すべきことがあります。それは、決算書に記帳するときに「一度勘定科目に登録した項目は、翌年以降も同様の勘定科目で扱う必要がある」ということです。たとえば、クライアントとの打ち合わせにかかった飲食代を一度「接待交際費」と記帳したら、翌年以降は「会議費」に分類することは、原則できません。分類を間違えないよう記録に残しておくなど、対策をしておきましょう。


8.個人事業主が福利厚生として認められる条件

ここでは、先ほど経費として計上できる項目のひとつにあった、福利厚生費についてご紹介します。
福利厚生は、従業員のモチベーション向上や、離職の抑止、求職者に他社比較されたときのアドバンテージなど、さまざまな効果が期待できます。お手軽に従業員のエンゲージメント向上に影響を寄与することができる、とっておきの裏技もご紹介します。

はじめに、福利厚生の基本である「法定福利」と「法定外福利」についてご紹介します。法定福利は、事業者に負担が義務づけられている保険料などを指し、事業者が任意で負担するかどうかを決めることはできません。それに対して、「法定外福利」は、従業員の健康や生活費にかかわる費用を会社が負担することで、法定福利ではカバーしきれない部分を補填し、労働環境の改善や従業員の満足度向上などを目的に、企業が独自に設けるものです。 法定外福利費として認められるための条件として、以下の3つが挙げられます。

  • 全従業員に平等であり、同じように適用されること
  • 賃金ではないため、換金性の低いものであること
  • そこにあてられる金額は、社会一般的にみて常識範囲内であること

特に「換金性の低いもの」「社会的に常識範囲内であること」を満たすのは、福利厚生の導入を考える企業にとって、一から考えるのは大変ハードルが高く、なかなか検討が難しいものです。そこで、冒頭でもご紹介した、「従業員が福利厚生として受け取るものを柔軟に選択」できるようにするための “裏技”をご紹介します。

その裏技とは、「福利厚生のプロに委託する」という方法です。近年では、福利厚生を外部に委託するアウトソーシングを検討する企業が増加傾向にあり、「パッケージ型福利厚生」、「選択型福利厚生(カフェテリアプラン)」、それぞれを取り入れている会社も少なくありません。
最大のメリットとしては、福利厚生のプロが従業員の満足度を上げるために、普段は見えない従業員の需要を見える化し、傾向をとらえ全従業員が満足して利用してもらえるよう随時改善を行っていることです。そのため、福利厚生のアウトソーシングは、従業員のエンゲージメントを向上するのに、最も費用対効果の高いもののひとつといえるでしょう。

イーウェルが提供する福利厚生パッケージサービス《WELBOX》は、働く方々のプライベートの充実をサポートし、最大にリフレッシュしてもらうことで、仕事へのモチベーションをアップさせます。ご利用いただいている企業の人事ご担当者/経営者の皆さまと、そこで働く従業員の方々のニーズは何かを分析し、アプローチを行っています。従業員の心身の健康と幸福度のアップによる、生産性の向上を実現したいという方は、ぜひ以下からご覧ください。

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福利厚生は、従業員のプライベートの充実感アップと生産性向上にとどまらず、企業から「こうあってほしい姿」をメッセージとして伝えることができます。健康に対する意識を上げてほしいときは、スポーツジムを利用できるようにする。育児に勤しむ従業員をサポートしたいのであれば、託児所やベビーシッター利用できるようにする。このような活用ができることで、健康で元気に働き続けてほしいという思いやりの気持ちを示すことができます。それにより、会社への信頼や愛着心をはぐくむことができ、離職の抑止など、副次的な効果が期待できます。


9.経費を不適切に計上すると

ここでは、経費を不適切に計上した場合に課せられるペナルティについて、ご説明します。誤って税金を少なく申請した場合のペナルティは、過少申告加算税、故意に支払うべき税金が少なくなるよう、経費や売り上げを不正に計上した場合のペナルティには、重加算税というものがあります。

過少申告加算税

支払うべき金額よりも少ない額で申請を行った場合のペナルティは、過少申告加算税といいます。
たとえば、本来100万円の税金を払わなければならないのに、誤って80万円しか申告しなかった場合、不足している20万円分に追加の税金が課せられます。この追加の税金を過少申告加算税と呼びます。
基本的には、「差分×10%」で求められます。ただし、増差額が当初の申告していた額、もしくは50万円以上の申告が漏れていた場合の過少申告加算税率は15%となるので要注意です。
自主的に修正申告をすれば、ペナルティを受けずに済むこともありますが、延滞税という課税がなされるため、なるべく早めに対処しましょう。意図的でなくても、このようなペナルティが課せられるので、慎重に申告を行うようにしましょう。

重加算税

重加算税は、意図的に申請を操作して支払う税金を少なくしようと情報を改ざんした場合に課されるペナルティです。
基本的には、「差分×35%」、無申告の場合には「差分×40%」の税率が課されます。繰り返しの不正の場合は、さらに10%分上乗せされるなど、大変重いペナルティが課されます。

以上が不正に経費を計上した場合のペナルティについての説明でした。
意図的でもそうでなくても、厳重な処罰があるので、正しく申請できるよう、ここまで紹介した判断基準を参考に判断し、必要に応じ管轄税務署に相談するなど、厳格かつ確実な対応を行いましょう。


10.福利厚生費の特徴を把握して経費計上できるか正しく判断しよう


課税・非課税の範囲を把握し、福利厚生費を正しく理解・有効活用することで、社員の待遇改善と節税を両立できるなど、多くのメリットが生まれます

 

採用活動においても、求職者が働く企業を検討するとき、福利厚生が充実していることを好条件ととらえ、求人が集まりやすくなることは容易に想像できます。広告宣伝としても効果的なので、事業投資の一環として福利厚生を充実化する、という企業も多く存在します。

ただし、福利厚生費は経理などの事務作業を複雑にするデメリットもあります。その分、人手やツールの導入が必要な面もあるので、注意しましょう。


11.まとめ



福利厚生費は課税・非課税がそれぞれあり、条件が異なることを、この記事では紹介いたしました。

福利厚生分野で20年の実績を持つイーウェルならではの、他では手に入らない資料も揃えています。「お役立ち資料」から資料ダウンロードができます。

また、福利厚生に関するサポートに興味のある方は、弊社イーウェル サービスサイトにて各種ご案内をしています。ご不明な点はお問い合わせフォームもございますので、お気軽にお問い合わせください。

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著者情報

株式会社イーウェル ウェルナレ事務局

「人も、企業も、ウェルビーイングへ。」をテーマとして、企業の健康経営や福利厚生の支援を行う株式会社イーウェルが運営する、BtoB(人事総務向け)オウンドメディア「ウェルナレ」の編集部。
2021年7月にメディアリリース後、毎年60回以上、有名企業様とのコラボセミナーや官公庁の専門分野に特化した方を招いてのカンファレンス、大学教授による福利厚生勉強会の開催や専門家記事の掲載などを実施し、多くの方に好評いただいております。
人事部署や経営者が、会社のウェルビーイングを向上されるためのヒントを探して、日々活動しています。

運営会社:株式会社イーウェル

 



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