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健康診断の受診率アップのために企業と従業員が取り組むべきこととは? 料金や対象者も解説


健康診断の受診率アップのために企業と従業員が取り組むべきこととは? 料金や対象者も解説

「従業員に健康診断を受けさせることは、会社の義務です」

「会社が行うべき健康診断とは? 具体的に何をすればいいの?」

労働者の健康を守るために、定期的な健康診断は欠かせません。そのため、会社は労働者の勤務時間や雇用形態に配慮しながら、健康診断を行う必要があります。

 

本記事では、健康診断の概要、種類や費用、受診率の実態について詳しく解説します。また、健康診断実施後の注意点もお伝えしますので、労働者の健康管理に関して発生しがちな問題解決にもご活用ください。

 

労働者が健康であることには、会社にとっても大きなメリットがあります。高い生産性を維持し、安定して働ける可能性が高くなるからです。まずは、健康診断実施のために必要な情報を見ていきましょう。


 

     

1.健康診断の実施・労働者の受診は会社の義務

なぜ、会社は労働者が健康診断を受けられる環境を用意しなくてはならないのでしょうか。それは、労働者の健康を確保するために、会社側が健康診断を実施することが義務付けられているからです。

 

健康診断の実施は労働安全衛生法で義務付けられています。厚生労働省では、健康診断について以下のように定めています。

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

引用元:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~|厚生労働省


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2.健康診断の種類

健康診断には、定期的に行うことが決められた「一般健康診断」と有害業務に従事する労働者に対する「特殊健康診断」があります。ここからは、「一般健康診断」と「特殊健康診断」の概要や対象者について紹介します。

          

2-1 一般健康診断

一般健康診断には、労働者を雇い入れる際に行う「雇入時健康診断」と、年1回行わなければならない「定期健康診断」があります。なお、深夜業などの特定業務従事者は、年2回の健康診断が必要です。

一般健康診断の項目は下記の通りです。

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長※、体重、腹囲※、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査※及び喀痰検査※(雇入時健康診断の場合、喀痰検査は不要)
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  7. 肝機能検査(GOT/GPT/γ-GTP)
  8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)※
  9. 血糖検査※
  10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査※

※印がついた健康診断項目については、国の基準に基づき、医師が必要でないと認めた場合、省略することができます。

引用元:労働安全衛生規則第43条、44条、45条|e-Gov
    労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~|厚生労働省


2-2 特殊健康診断

特殊健康診断は、有害な業務に常時従事する労働者に対して実施します。原則として、雇入れ時や、配置替え時及び6ヶ月以内ごとに1回実施します。特殊健康診断に指定されている業務は以下の通りです。

  • 潜水作業など気圧が高い場所で行う業務
  • 原子力施設など放射線を扱う業務
  • 特定化学物質を扱う業務
  • 石綿(アスベスト)を扱う業務
  • 鉛・四アルキル鉛を扱う業務
  • 屋内作業場等における有機溶剤を扱う業務


上記以外にも、じん肺健診や歯科医師による健診があります。じん肺健診とは、砂ぼこりや金属の粒などを吸い込むことで、体に異常をきたしていないかを確認する健診です。じん肺健診は、作業環境測定の管理区分に応じて、1~3年以内ごとに1回の実施が必要です。

 

じん肺健診の対象者は「常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある管理2または管理3に該当する労働者」です。「管理2」や「管理3」とは、じん肺の進行を表す指標であり、数字が大きいほど進行していることを意味します。

 

歯科医師による健診は、塩酸や硝酸など、歯またはその支持組織に有害な物のガスを発散する場所で業務に従事する労働者が対象です。

参考:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~|厚生労働省              

3.健康診断の実施をしなかった場合の罰則について



健康診断を実施しないと、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科されます。さらに、労働者は会社が実施する健康診断を受けなければなりません。

 

ただし、労働者が会社の指定した医師や医療機関以外の健康診断を受けて、結果を提出しても問題ありません。労働安全衛生法によって労働者には、医師を選択する自由が与えられているからです。

 

なお、労働者がかかりつけの医師による健康診断を希望した場合、特別な理由がない限り、会社はその申し出に応じなければなりません。

 

参考:労働安全衛生法第66条5項、第120条|e-Gov

 

        

4.健康診断受診の対象者と費用は?

健康診断の受診が義務付けられているのは「常時使用する労働者」です。正社員は通常フルタイムで働くため、健康診断受診の対象者に該当します。

 

また、契約期間が1年以上で、1週間の労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上の者も健康診断受診の対象となります。この規定に該当すれば、パートタイムやアルバイトも対象になることに注意しましょう。


なお、会社で行う健康診断の費用は、労働安全衛生法に基づいて会社負担が基本です。しかし、会社が実施する健康診断を受けずに、各自で受診する場合には本人負担となるケースもあります。健康診断の費用については、就業規則に記載しておくとトラブルになりにくいでしょう。

 

健康診断の費用は各受診機関で異なりますが、労働者1人あたり7,00013,000円ほどと考えておくとよいでしょう。費用は労働者の人数や健康診断の形態によっても変動します。また、健康診断時に追加検査を希望した際には、差額を労働者が支払うことになります。

 

健康診断は、種類や検査項目にかかわらず健康保険が適用にならない自由診療です。健康診断後のトラブルを防ぐためにも、必ず費用を確認しましょう。


参考:よくある質問>労働安全衛生関連>Q16|厚生労働省 労働局
          

4-1 役員・労働者の家族・配偶者も対象?

会社が健康診断を行う対象は、労働者のみです。そのため、会社の健康診断は、労働者の家族や配偶者は対象となりません。会社は労働者の家族に対して責任を持つ必要はないため、家族や配偶者を健康診断の対象としなくても、罰則に該当しません。

 

また、役員については、その業務内容によって異なります。役員が事業に従事する可能性がある場合は、その役員も健康診断を受診する必要があります。
 

5.定期健康診断の実施率・受診率の実態



会社側の健康診断の実施と労働者の受診は義務であるため、実施率及び受診率は100%となるはずです。しかし、多くの理由から100%を達成できない実態があります。ここからは、定期健康診断の実施率と受診率の実態について、解説します。


参考:平成24年 労働者健康状況調査の概況|厚生労働省
          

5-1 事業主側

健康診断に取り組んだ会社の割合を「実施率」と呼びます。会社の規模が大きくなればなるほど、健康診断の実施率は高い傾向にあります。平成24年(2012年)の調査では、従業員が500人以上の会社では実施率100%ですが、従業員が10~29人の会社は実施率89.4%という数字が出ています。

 

会社側が健康診断に取り組まない理由としては「健康診断を実施する費用がない」「実施する時間がない」「健康診断の必要性を感じない」などの理由が考えられます。

 

しかし、いかなる理由があっても、会社は労働者に対して健康診断を実施しなければなりません。なぜなら、健康診断は労働者の健康を守り、会社の成長に欠かせない仕事のパフォーマンスをサポートするからです。

  

5-2 労働者側

健康診断を受けた労働者の割合を「受診率」と呼びます。実施率同様、会社の規模が大きくなればなるほど、健康診断の受診率は高い傾向にあります。平成24年(2012年)の「労働安全衛生特別調査(労働者健康状況調査)」では、従業員が5000人以上の会社であれば受診率は87.8%、従業員が10~29人の会社は実施率77.0%という数字が出ています。

 

せっかく会社が健康診断を実施しても、面倒くさがって受診しない労働者も多い傾向です。

「仕事が忙しく時間が取れない」「病気を知るのが怖い」などの理由で医療機関への受診を拒む労働者もいます。

健康管理を会社が推奨しても労働者が参加しないのであれば、制度の意味がありません。労働者の足を健康診断に向かせるために、会社側で対策を行いましょう。



6.健康診断受診率を高めるための対策とは



健康診断を受けないままでいると、健康を損なうリスクが高くなります。労働者の就労自体が困難になりかねないため、必ず受診を促しましょう。しかし、健康診断の受診率を向上させるためには、どのような対策があるのでしょうか。ここでは、健康診断の受診率を向上させるための主な対策を3つ紹介します。

 

①健康診断を受診しやすい環境を整える

多忙のため健康診断を行わない労働者には、医療機関を受診させる十分な時間の確保が大切です。労働者の仕事量を把握して、繁忙期を避けて健康診断を実施したり、残業時間の見直しをしたりすることが必要でしょう。これにより「忙しくて健康診断を受けられない」という労働者を減らす効果が見込めます。

 

②健康診断の受信の義務を周知する

労働者の中には「健康診断を受けるのは任意」と思っている人も少なくありません。労働者に「健康診断を受けることは義務である」と説明することが大切です

 

③病気を知るのが怖い

病気を知るのが怖い労働者には、早期発見及び早期治療の大切さを説明します。健康診断を受診して、病気を早めに発見すると、医療費や治療期間の短縮につながるなどのメリットがあります。

          

6-1 健康診断実施後の会社側の注意点


健康診断は、実施すればそれで終わり、ではありません。健康診断実施後は、労働者の健康診断結果の保管と報告業務に注意を払いましょう。

健康診断結果の保管義務

会社には、労働者の健康診断結果を保管する「保管義務」があります。一般健康診断は、その結果に基づく健康診断個人票の作成と5年間の保存義務があります。また、健康診断の結果にはセンシティブな内容が含まれるため、個人情報の管理を徹底し、情報が漏えいしないようにしましょう。

 

健康診断結果の報告義務

常時50人以上の労働者を雇用する会社は、健康診断結果を管轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。50人の定義は、アルバイトやパートも含めるため、常に従業員数を確認するようにしましょう。なお、管轄の労働基準監督署は、厚生厚生労働省のウェブサイトから確認できます。


参考:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~|厚生労働省


7.健康診断の結果を健康経営につなげるには

健康経営とは、従業員等の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えのもと、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践することです。健康診断の結果を有効活用することにより、従業員の健康習慣の形成に大きく貢献し、医療費の削減にも寄与します。ただし、従業員が単に健康診断を受けるだけでは、健康経営を推進するには不十分です。企業が積極的に介入し、健康診断後も従業員の健康維持を支援することが求められます。

ここでは健康診断の結果をどのようにして健康経営の施策に結びつけるか、そのポイントについて解説します。               

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7-1 健康診断結果のチェック方法を伝える

 

健康診断の結果を見て、数値が基準から外れていれば健康意識は高まりますが、結果を詳細に確認している人は少ないのではないでしょうか。全体の概要には目を通すものの、具体的な数値にはあまり関心を持たないことが多く、その関心はひと月程度で低下すると予想されます。しかし、健康診断の結果を正しく理解することは、自分の健康状態を把握し、早期に問題を察知して適切な対策を講じるためには非常に重要です。結果をきちんと理解することで、微細な異常に気づき、生活習慣の改善を図るモチベーションが高まります。異常が軽微であっても、その重要性を認識することで、健康改善の意識が芽生えるでしょう。


そのためにも健康診断結果はチェック方法を細かく伝え、従業員が自身の健康状態を具体的に理解してもらう必要があります。重要性を理解することで、生活習慣などの改善を促すことが期待できます。例えば、従業員が健康診断の結果を受け取る頃に、会社のイントラネットなどに健康診断結果のチェック方法を記載することで、従業員の結果チェックを促すことができます。あわせて、自社独自の施策を周知することで、従業員の健康意識を継続させることも期待できます。


また、施策実施や結果チェックを促すことに長けたツールを使用するのも、工数削減や確実な実施を図るうえでは非常に大切です。例えば、弊社イーウェルが提供する健康管理ツール「KENPOS」では、健康診断結果をスマホやブラウザ上で視覚的に閲覧することができます。従業員一人ひとりの健康診断結果に基づいた改善アドバイスの提供や健康習慣の構築を促すことで、会社全体の健康意識を向上させることができるのも特長です。

 
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7-2 健康についての不安を話せる場を作る

 

軽い頭痛のような少しの不調であっても、不安に陥る要因となることが多くあります。そのため、少しの不調でも相談できる場を作ることにより、従業員の心理的安全性を高めることができます。


「ヤフー株式会社」では、グッドコンディション推進室といった部署を設置し、健康についての社内相談窓口としています。健康に関する相談は、メールや対面で看護師と行うことができます。その後、必要に応じて産業医への相談を取り次ぐこともあります。また、上司と部下が週に1度の面談の機会を設ける「1on1」制度があるため、上司へ健康面について相談できるだけでなく、上司が体調の変化に気づき、産業保健スタッフへ連携する事例も多いようです。

参考:ヤフー株式会社(東京都千代田区):職場のメンタルヘルス対策の取組事例|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト



また、全国に「モスバーガー」を展開する 「株式会社モスフードサービス」では「健康相談室」を設置しており、保健師が日頃の心身の悩みや健康診断の結果に関わること、また少しでも体調が良くない時などの相談対応をしています。従業員へは相談対応の場所と時間を知らせ、いつでも自由に相談できる仕組みとなっています。「健康相談室」は人事部門とは独立した窓口として運営を行っています。また、外部EAP機関による電話相談窓口も設置しており、従業員は社外の専門家へも気軽に相談を行うことができます。

参考:株式会社モスフードサービス(東京都品川区):職場のメンタルヘルス対策の取組事例|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト


ただし、このような窓口を一般的な企業が設置するのには非常に費用や手間がかかり、結果として「導入したくてもできない」といった環境になりがちです。こうした場合には、外注する(=アウトソーシングする)ことも選択肢のひとつとして挙げられます。弊社イーウェルの福利厚生パッケージサービス「WELBOX」には、「WELBOX健康チャンネル」といった24時間365日健康について電話で専門家に相談することができるメニューがあります。このような、従業員が自由に外部・第三者へ相談できる窓口を用意することで、従業員の不安を軽減させる効果が見込めます。

充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。
従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

 

7-3 医師のアドバイスを受けて施策を見直す

 
現在、健康経営促進のために行っている施策も、自社に適しているか 定期的に見直しや検討を継続して進めていく必要があります。他社が採用しているから、長年続けているからというだけでは、現在の貴社には適していない可能性があります。


また、健康診断の実施後には、産業医などの医師からのアドバイスを受けて、施策の見直しを行うことが必要です。産業医へ相談を行うと、健康診断結果を基に従業員の健康リスクを評価し、改善点をアドバイスしてくれます。医師からのフィードバックを活用することにより、健康診断の結果を健康経営の施策に直接結びつけることができます。具体的には、健康診断結果を集計して全体の健康傾向を把握し、そのデータを基に共通の健康リスクに対する対策を講じる、などの対応をとることができます。


このように、健康診断の結果を積極的に活用し、定期的な施策の見直しを行うことで、貴社の健康経営をさらに強化することができます。


7-4 ごほうびツールやイベントで健康習慣構築のきっかけを作る

健康診断を受けることを奨励し、受診後にちょっとしたごほうびや従業員参加型のウォーキングイベントなどを設けることで、健康習慣の向上を促すことができます。

例えば、ウォーキングイベントのランキング上位者には特別なインセンティブを付与する、はじめて参加する人には目標達成で上乗せインセンティブを付与するなど、特別なごほうびを与えることで、健康に無関心だった層が健康問題に興味を持ち始め、短期間で健康意識を向上させることが期待できます。

出典:個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドラインについて |報道発表資料|厚生労働省|https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124579.html

 

出典:個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン|厚生労働省| https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000124571.pdf


例えば、「三井住友銀行」では、健康保険組合において弊社イーウェルの健康促進ツール「KENPOS」を導入し、様々な健康促進施策を実施しています。その一例として「KENPOS」内でウォーキングキャンペーンを開催し、歩いた歩数に応じてポイントを付与する仕組みを採用しています。これにより、従業員が日常的に運動する動機付けとなり、健康維持の意識向上に貢献しています。

参考:健康経営 三井住友銀行

 

また弊社「イーウェル」では、「健康診断事後措置キャンペーン」を実施しています。このキャンペーンでは、健康診断の結果を基に従業員を健康状態に応じて階層別に分け、それぞれの階層に応じた行動目標を設定します。指定した行動を実施することでポイントが付与されます。結果として、昨年度健康診断後の精密検査受診率は、一昨年度と比べ8.8%上昇しました。


参考:イーウェルの健康経営|企業情報|ウェルビーイングな社会へ「イーウェル」

 

健診を受けた後に従業員が具体的な行動を実施するインセンティブを提供することは、長期的な健康習慣の構築を促します。自社にあった施策を組み合わせることにより、従業員の健康意識を全体的に底上げし、より健康的な職場環境を形成することが期待できます。


弊社イーウェルが提供している「データヘルス計画支援サービス」では健診データを用いて簡易的な分析から改善施策までのレポートを作成するだけでなく、事業所ごとの詳細分析やスコアリングレポートも作成いたします。貴社に適した具体的な実行支援策をご提案し、それらを実施した後の効果検証も行っているため、次年度以降の具体的な計画策定につなげることが可能です。

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計画策定から実行の支援まで「データヘルス計画支援サービス」

コラボヘルス研究会をはじめとした分析ノウハウ・施策ノウハウをもって、 分析に基づくソリューションをご提案できます。



社内での課題分析や施策策定などでお悩みの際には、イーウェルにご相談いただければ、その解決に向けて徹底的にサポートが可能です。健康診断結果の活用方法についてお悩みがあれば、イーウェルの「データヘルス計画支援サービス」へお気軽にご相談ください。

 

8.まとめ

 

この記事では、会社が実施すべき健康診断の重要性について詳しく解説しました。

 

健康診断は、病気の早期発見及び早期治療に大いに役立ちます。病気を早めに発見すると、回復までの期間が短くなるメリットがあります。労働者が病気になると、休職や新たな人材確保などの問題も発生するため、定期的に健康診断を実施するようにしましょう。

 

また、労働者が健康診断を受けやすい環境作りも大切です。休みが取りやすかったり、業務を分担できるような体制を整えたりと、健診機関に出向く時間を確保できる配慮が必要といえます。

 

日常の業務に追われて、労働者の健康診断にまで手が回らない場合は、株式会社イーウェルの健康支援サービスがおすすめです。健診事務代行サービスでは、健康診断の手配から健診結果のデータ化までを一括で代行しています。全国の約3,000の健診機関とのつながりを活かした健診手配や、厳重なチェック体制で実施されるデータ化作業など、安心してご利用いただけるのが特徴です。お気軽にご相談ください。

健康経営の第一歩からPDCAの循環まで「健康経営推進支援サービス」

健康経営を推進するうえで必要な「健康経営度調査」「健康投資管理会計ガイドライン」などを活用して、企業の健康経営の第一歩からPDCAを回していくお手伝いをするコンサルティングサービスです。


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著者情報

株式会社イーウェル ウェルナレ事務局

「人も、企業も、ウェルビーイングへ。」をテーマとして、企業の健康経営や福利厚生の支援を行う株式会社イーウェルが運営する、BtoB(人事総務向け)オウンドメディア「ウェルナレ」の編集部。
2021年7月にメディアリリース後、毎年60回以上、有名企業様とのコラボセミナーや官公庁の専門分野に特化した方を招いてのカンファレンス、大学教授による福利厚生勉強会の開催や専門家記事の掲載などを実施し、多くの方に好評いただいております。
人事部署や経営者が、会社のウェルビーイングを向上されるためのヒントを探して、日々活動しています。

運営会社:株式会社イーウェル

 

   


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