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(公開:2024/11/20)

福利厚生や社会保険とは?それぞれの違いや注意点・加入要件を解説


福利厚生や社会保険とは?それぞれの違いや注意点・加入要件を解説

「福利厚生と社会保険の違いを理解したい」「社会保険について改めて知りたい」と考えていませんか?
時代の変化に合わせて、福利厚生や社会保険の制度は徐々に変わってきています。202410月には、社会保険の加入条件も変更されました。この機会に改めて情報を整理しておきましょう。
本記事では社会保険制度を中心に、加入要件や把握しておきたいことなどを詳しく解説します。社会保険の仕組みをおさらいしたい方は、本記事をぜひ参考にしてみてください。


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1.福利厚生とは

福利厚生とは

まず「福利厚生」とは具体的にどのような内容を指すのか、改めて確認していきましょう。
福利厚生とは、給与や賞与以外に従業員とその家族が受けられるサービスのことです
福利厚生は大きく分けて「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2つがあります。法定福利厚生は、法律で義務付けられた制度です。健康保険や介護保険などが該当し、企業が費用を負担して従業員に提供する必要があります。
一方、法定外福利厚生は、企業が任意で設ける制度です。社宅や家賃補助、結婚祝い金や災害見舞金などの支給制度がそれにあたり、企業が自由に導入できるので、ユニークな制度もあります。法定外福利厚生は従業員の確保や定着、また働く意欲を向上させる面においても有効です。福利厚生が整っている企業は、働きやすい企業というイメージを持たれやすいため、できるだけ充実させることが求められます。

2.医療保険とは

次に「医療保険」がどのような保険制度になっているのか、詳しく確認していきましょう。
医療保険とは、病気やケガをしてしまった際に、治療費や手当金を支給する公的保険制度です
生活において突然の病気やケガにより、大きな出費が必要になる可能性があります。そうした場面に遭遇しても生活が困窮しないために、日頃から被保険者や事業主が保険料を支払っています。こうして加入者全員が積み立てた保険料は、必要なときに必要な人が利用できる仕組みになっています。これが医療保険制度です。保険料を支払うと、多くの場合、負担する医療費は3割程度で済みます。負担割合は年齢によって異なり、「一般・低所得者」に該当する場合は75歳以上の人が1割、70歳から74歳までの人が2割の自己負担となります。なお、医療保険には主に民間企業に勤める人が加入する「健康保険」と、自営業や未就業者などが加入する「国民健康保険」の2種類があります。
健康保険は、加入している本人である「被保険者」と勤め先企業である「事業主」の両者が、保険料を半分ずつ支払い運営しています。一方、国民健康保険は、原則として世帯主が全額負担しなければなりません。そのため、健康保険は被保険者の負担額が相対的に少ないのが特徴です。

参考:医療費の一部負担(自己負担)割合について|厚生労働省


参考:社会保障制度|文化庁


3.社会保険とは

社会保険とは

では「社会保険」とは一体どのような意味があるのでしょうか。社会保険とは生きていくうえで起こるさまざまなリスクに備えた公的保険制度です。先ほど紹介した「医療保険」は社会保険制度のひとつです
従業員の場合、保険料は給料から支払う仕組みになっており、毎月給料から天引きされて納められています。
また、社会保険の制度には、先ほど紹介した医療保険のほかに、年金があります。高齢になったときや、障害を負ったとき、家族を残して死亡したときに備える制度です。年金や一時金を支給することで、本人やその家族、遺族の生活を安定させることを目的としています。年金制度には、2059歳のすべての方が加入する「国民年金」と、会社員や公務員の方が加入する「厚生年金保険」の2つがあります。会社員や公務員の方は「国民年金」と「厚生年金保険」2つの年金制度に加入します。

参考:社会保障制度|文化庁


参考:公的年金制度の種類と加入する制度|日本年金機構


参考:一般財団法人|東京社会保険協会


3-1 福利厚生と社会保険の違い

ここまででご説明した通り、福利厚生と社会保険は異なるものです。「福利厚生」は、給与や賞与以外に、従業員とその家族が受けられるサービスを指します。
一方「社会保険」とは、生きていくうえで起こるさまざまなリスクに備えた公的保険制度です。

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4.社会保険の加入要件

社会保険の加入要件には、細かい規定があります。また、202410月から社会保険の加入条件が変更されました。正しい手続きをするためにも、社会保険の加入要件を確認しましょう。次のまたはに該当する方が、社会保険の被保険者となります。


参考:労働保険・社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?|厚生労働省


4-1 ①フルタイムの労働者の4分の3以上働いている方

1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、フルタイム労働者の4分の3以上の方は、加入対象です。例えば、フルタイムで働く従業員の週所定労働時間が40時間の企業の場合、週30時間以上働いている方が対象となります。

 

4-2 ②特定の要件を満たす方

①に該当しない方でも、以下の4つの条件をすべて満たせば、加入対象となります。

  • 従業員数が51人以上の企業に勤務している1
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金が月額8.8万円以上である
  • 学生ではない

それぞれ順番に確認していきましょう。


参考:人事・労務管理者のみなさま 社会保険適用拡大 対象となる事業所・従業員について|厚生労働省


4-2-1.従業員数が51人以上の企業に勤務している

このルールについては、従業員の数え方についても規定があります。1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、フルタイムの4分の3以上の方も従業員としてカウントされます。

4-2-2.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である

フルタイムで働く従業員の週所定労働時間が40時間の企業の場合、パート・アルバイトの方でも、契約上の週所定労働時間が「20時間以上」であれば加入対象となります。この労働時間は、契約上の所定労働時間であることが条件であり、残業時間は含まれません。

4-2-3.賃金が月額8.8万円以上である

基本給と手当の合計賃金が月額8.8万円以上であることも条件の1つです。ただし、この賃金には、残業代・賞与・通勤手当などは含まれません。

4-2-4.学生ではない

アルバイトの学生は、社会保険への加入が義務化されていません。ただし休学中、定時制、通信制である場合は、社会保険の加入対象となります。


5.社会保険完備は当たり前?社会保険がない事業所もある

社会保険完備とは、加入要件を満たせば「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の4つに加入できる状態を指します。多くの企業は社会保険を完備していますが、すべての事業所に加入義務が課されているわけではありません。
例えば、特定の業種で常時雇用の従業員が5人未満の事業所であれば、社会保険への加入は任意です。

 

6.社会保険で従業員が得られるメリット

社会保険で従業員が得られるメリット

ここまで社会保険を解説してきましたが、従業員が具体的にどのようなメリットを受けられるのかご存知でしょうか。ここからは、社会保険で従業員が得られるメリットを、以下の3つのポイントで解説します。
  • 保険料の負担が半分に減る
  • 扶養制度を活用できる
  • 医療保険の給付が充実しているため、万が一に備えやすい

6-1.保険料の負担が半分に減る

社会保険は企業が保険料を半分出すため、従業員の負担が軽減される点がメリットです。一方で国民健康保険や国民年金のみの場合、保険料は全額自己負担となります。また、国民年金のみで厚生年金がない場合、将来受け取る年金の額は少なくなります。
そのため、保険料が折半されることで、従業員の満足度が上がり、モチベーション維持に繋がります。

6-2.扶養制度を活用できる

扶養とは、経済的援助が必要な家族に対して、補助を行うことです。被扶養者となると、社会保険料の負担がなくなります
ただし、社会保険の扶養制度を利用するためには、配偶者の年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが条件です。


参考:被扶養者とは?|全国健康保険協会


6-3.医療保険の給付が充実しているため万が一に備えやすい

社会保険に加入すると、医療保険の給付が充実します。例えば、突然大ケガをした際に受け取れる傷病手当金は、病休期間中の給与の3分の2相当が支給されます。また、出産手当金は産休期間中の給与の3分の2相当が支給されます。これにより、療養期間中にお金の心配をする必要がなくなり、体調回復に専念することができます。


参考:パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。|政府広報オンライン

 

7.社会保険を運用するときに把握しておきたいこと

ここからは、社会保険を運用するときに把握しておきたいことを紹介します。

7-1.報酬月額の変更手続きが必要になる場合がある

社会保険料は、その従業員の「標準報酬月額」をもとに算出します。標準報酬月額とは、基本給に手当を加えた1か月分の報酬のことです。
標準報酬月額が変われば社会保険料の負担額も変更となるため、都度手続きを行う必要があります。変更手続きを忘れると、社会保険料などの計算が複雑になるおそれがあります。

7-2.高額な保険料と経済的な負担がかかる

社会保険制度は従業員にとっては多くのメリットがありますが、企業側にとっては、経済的な負担が大きくなります。特に中小企業や零細企業の場合、負担は直接的に重くのしかかるでしょう。健康保険や厚生年金保険、介護保険料は従業員と企業が半分ずつ支払い、労災保険は企業の全額負担となります。

8.まとめ

この記事では、福利厚生や社会保険の概要を説明しました。「福利厚生」は、給与や賞与以外に、従業員とその家族が受けられるサービスのことです。手厚い法定外福利厚生は、従業員の満足度を高めるでしょう。
一方「社会保険」とは、生きていくうえで起こるさまざまなリスクに備えた公的保険制度です。社会保険は従業員の働き方によって、加入するかどうかが変わるため、しっかり要件を確認しましょう。




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著者情報

株式会社イーウェル ウェルナレ事務局

「人も、企業も、ウェルビーイングへ。」をテーマとして、企業の健康経営や福利厚生の支援を行う株式会社イーウェルが運営する、BtoB(人事総務向け)オウンドメディア「ウェルナレ」の編集部。
2021年7月にメディアリリース後、毎年60回以上、有名企業様とのコラボセミナーや官公庁の専門分野に特化した方を招いてのカンファレンス、大学教授による福利厚生勉強会の開催や専門家記事の掲載などを実施し、多くの方に好評いただいております。
人事部署や経営者が、会社のウェルビーイングを向上されるためのヒントを探して、日々活動しています。

運営会社:株式会社イーウェル

 


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