食事補助は非課税になる?2026年の限度額や会社の要件、課税されるケースを解説
目次
1.食事補助とは
食事補助とは、会社が従業員の食事にかかる費用の一部を負担する福利厚生制度です。従業員の生活を支援するとともに、働きやすい環境づくりにも活用できます。
代表的な方法には、社員食堂での食事提供、会社が手配した弁当の提供、契約飲食店での食事、食事券や電子チケットなどがあります。食事補助の制度について、以下で概要をご紹介します。
1-1 食事補助の主な方法
食事補助には、会社が食事を用意して従業員に提供する方法と、食事券などを利用して食事を提供する方法があります。
たとえば、会社が弁当を購入して従業員に提供し、その代金の一部を従業員が負担する方法です。また、会社と飲食店が契約し、従業員が店舗で食事をする方法もあります。
税務上の非課税要件を確認するときは、食事の価額と従業員が負担する金額を把握しましょう。会社が現金を従業員の口座に振り込んで食事代を補助する場合は、原則として通常の食事の現物支給に関する非課税規定の対象になりません。
1-2 手軽に食事支援の選択肢を広げる「パッケージ型福利厚生」
社員食堂の設置や個別店舗との契約など、自社で食事補助の仕組みをゼロから構築・運用するには、契約手続きや管理の面で負荷がかかる場合があります。運用や手続きの負担を抑えながら従業員への食事支援を充実させる方法として、パッケージ型福利厚生サービスの活用が挙げられます。
たとえば「WELBOX」では、全国約84,000店舗の飲食店ネットワークやフードデリバリー、デジタルチケットを一括で利用できる仕組みを備えているサービスです。自社で個別に店舗を開拓・契約する手間をかけずに、多様な働き方に合わせた食事補助を手軽に導入・運用できるでしょう。
1-3 食事補助と食事手当の違い
食事補助と食事手当は、どちらも従業員の食費を支援する制度ですが、支給方法に違いがあります。
特に、給与と一緒に現金で支給する食事手当は給与所得扱いです。従業員が飲食店で支払った食事代を会社が現金で補助する場合は、原則として補助額全額が給与として課税されます(参照元※1)。
福利厚生として食事補助を導入する場合は、金額だけでなく、どのような方法で食事を提供するのかまで含めて制度を設計しましょう。
参照元※1:国税庁「使用者が使用人等に対し食事代として金銭を支給した場合」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/44.htm
2.食事補助は非課税になる?押さえておきたい要件
食事の現物支給は、一定の条件を満たしている場合、従業員が受ける経済的利益を給与として課税しない取り扱いが認められています。
2026年4月以降は、非課税限度額が変更され月額7,500円となりました。以下に、食事補助を非課税にするための要件をまとめてご紹介します。
2026年4月施行「食事補助の非課税枠改正対応ガイド」を見る
2-1 従業員が食事の価額の半分以上を負担する
1つ目は、従業員が食事の価額の50%以上を負担することです。
たとえば、1食1,000円の食事を提供する場合、従業員が500円以上を負担していれば要件を満たします。もし従業員の負担が400円だとすると、食事の価額の半分未満となるため非課税要件を満たしません。
「従業員が少しでも負担していればよい」というわけではない点に注意しましょう。
2-2 会社の負担額が一定の限度以下である
2つ目は、食事の価額から従業員の負担額を差し引いた会社負担相当額が、月額7,500円以下であることです。
2026年3月31日までの基準は月額3,500円でしたが、2026年4月1日以降に支給する食事については7,500円に引き上げられました。
なお、この7,500円は「従業員1人につき、食事代を7,500円まで会社が負担すれば必ず非課税」という意味ではありません。従業員が食事の価額の半分以上を負担するという要件も満たす必要があります(参照元※2)。
参照元※2:国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm
2-3 非課税要件は両方を満たす必要がある
食事の現物支給を非課税とするには、上記で紹介した2つの条件を両方満たす必要があります。
- 従業員が食事の価額の50%以上を負担している
- 食事の価額と従業員の負担額の差が月額7,500円以下である
どちらか一方だけを満たしていても、非課税にはなりません(参照元※2)。
たとえば、食事の価額が月13,000円で、従業員が6,000円を負担する場合、従業員の負担割合は46.2%で、50%を下回ります。この場合、差額の7,000円が給与として課税されます。
3.食事補助の非課税はいくらまで?金額と計算方法
2026年4月以降、食事の現物支給に関する非課税限度額は月額7,500円です。ただし、判定では消費税・地方消費税を除いた金額を用います。ここでは、最新の限度額と具体的な計算方法、「500円」「650円」が表すものについて整理しましょう。
3-1 食事の価額と従業員・会社の負担額を計算する
食事補助(または食事の現物支給)が非課税かどうかを確認するには、最初に食事の価額を確認します。そのうえで従業員の負担額を差し引き、会社が負担する相当額を計算します。
基本的な考え方は、「会社負担相当額=食事の価額-従業員の負担額」です。この金額が月額7,500円以下であり、かつ従業員が食事の価額の50%以上を負担していれば、非課税の要件を満たします。
なお、非課税限度額の判定では消費税等を除いた金額を使用します。軽減税率8%の弁当と標準税率10%の食堂利用が混在する場合などは、それぞれ税抜金額を計算して判定する必要があります(参照元※3)。
参照元※3:国税庁「食事を支給したときの非課税限度額の判定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594-1.htm
3-2 2026年4月から非課税限度額が月額7,500円に引き上げ
2026年4月1日以降、食事の現物支給に関する非課税限度額は月額3,500円から7,500円へ引き上げられました。
ただし、税抜金額で判定する必要があるため、単純に税込の会社負担額だけを合計すればいいわけではありません。実際の制度運用では、提供する食事の税率なども確認して計算する必要があります。
3-3 非課税になるケースを金額で計算
たとえば、1食1,000円の食事を月10回提供し、従業員が毎回500円を負担するとします。
食事の価額は10,000円、従業員の負担額は5,000円です。この場合、従業員は食事の価額の50%を負担しています。会社負担相当額も5,000円なので、月額7,500円以下です。ほかの条件も満たしていれば、非課税要件を満たすと考えられます。
一方、従業員の負担額が4,000円の場合、会社負担相当額は6,000円ですが、従業員の負担割合は40%です。この場合は50%以上という要件を満たさないため、非課税とはなりません。
3-4 「500円」「650円」は非課税限度額ではない
食事補助について調べると、「500円」「650円」という金額が出てくることがあります。
このうち650円は、2026年4月の改正によって、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて会社が金銭を支給する場合の、1回あたりの非課税限度額が300円から650円に引き上げられたものです。通常の食事補助に適用される月額7,500円とは別の基準です。
また、500円を通常の食事補助における非課税限度額と考えるのも適切ではありません。通常の食事の現物支給について、現在は月額7,500円以下という基準を確認する必要があります(参照元※4)。
参照元※4:国税庁「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/840726/01.htm
4.食事補助が課税されるケース
食事補助は、非課税要件を満たさない場合、会社負担相当額が給与として課税されます。特に、従業員の自己負担がないケースや、現金で補助するケースには注意が必要です。代表的な例を見ていきましょう。
2026年4月施行「食事補助の非課税枠改正対応ガイド」を見る
4-1 会社が食事代を全額負担する
会社が食事代を全額負担すると、従業員の負担額は0円です。
この場合、従業員が食事の価額の50%以上を負担するという要件を満たさないため、通常の食事の現物支給に関する非課税措置は適用できません。会社負担額が少額であっても、従業員負担の要件を満たしているかを確認する必要があります。
4-2 従業員の負担額が食事の価額の半分未満
従業員が食事にかかる料金の一部を負担していても、その金額が食事の価額の50%未満であれば、非課税要件を満たしません。
たとえば、1食1,200円の弁当に対して従業員が500円を負担すると、負担割合は約41.7%です。この場合、従業員が負担する金額があるとしても、50%以上という条件を満たさないため注意が必要です(参照元※2)。
4-3 会社の負担額が月額7,500円を超える
従業員の負担割合が50%以上であっても、会社の負担相当額が月額7,500円を超える場合は、非課税要件を満たしません。
国税庁の例では、食事の価額から従業員負担額を差し引いた金額が税抜きで8,290円となった場合、7,500円を超えるため、実際の会社負担額9,000円が給与として課税されるとされています(参照元※3)。
4-4 現金で食事代を支給する
従業員が自分で食事を購入し、その代金の一部を会社から現金で支給する方法は、通常の食事の現物支給とは異なります。
国税庁は、従業員が飲食店に食事代を支払い、会社が現金で補助する場合、原則として補助額全額を給与として課税する取り扱いを示しています。
そのため、「食事に使うお金だから非課税」と考えず、現物支給なのか金銭支給なのかを確認することが重要です。
参照元※5:国税庁「No.2594 食事を支給したとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
5.食事の現物支給は非課税?制度別に確認
食事補助には、社員食堂や弁当、食事券などさまざまな方法があります。税務上の取り扱いは制度の具体的な仕組みによって変わるため、導入時には個別に確認することが大切です。
5-1 社員食堂で食事を提供する場合
社員食堂で会社が食事を提供する場合は、食事の価額と従業員の負担額を確認しましょう。従業員が食事の価額の50%以上を負担し、会社負担相当額が月額7,500円以下であれば、非課税要件を満たす可能性があります。
会社が食事代を全額負担する場合などは非課税要件を満たさないため、注意が必要です。
5-2 弁当を提供する場合
会社が弁当を購入して従業員に提供する場合も、食事の価額と従業員の負担額をもとに非課税要件を確認します。
なお、弁当を単に購入して支給する場合は軽減税率8%が適用される一方、配膳などのサービスを伴うケータリングでは標準税率10%となる場合があります。非課税限度額の判定では消費税等を除いて計算するため、税率の違いも確認しておきましょう。
5-3 食事券・電子チケットを利用する場合
食事券や電子チケットを活用した福利厚生もありますが、「現金ではないから必ず非課税」とは限りません。実際の制度がどのような仕組みで食事を提供するものなのか、会社が誰にどのような形で負担するのかによって取り扱いを確認する必要があります。たとえば、パッケージ型福利厚生サービスの「WELBOX」のように、加盟店での割引適用やポイント還元(WELコイン)、独自の補助金精算機能を備えたサービスを活用すると、非課税要件に沿った運用設計や管理の手間を抑えやすくなります。
導入する場合は、サービス提供会社の説明だけで判断せず、税務上の要件を満たす仕組みになっているか確認しましょう。
5-4 深夜勤務の夜食に食事補助を支給する場合
深夜勤務者については、通常の食事補助とは別に、夜食の現物支給に代えて金銭を支給する場合の特例があります。
2026年4月以降は、深夜勤務に伴う夜食の現物支給が困難なため、その代わりに支給する金銭について、1回650円以下であれば所得税を課税しなくてもよいとされています(参照元※4)。
これは通常の食事補助に適用される月額7,500円とは別の制度です。深夜勤務者への食事補助を設計する場合は、通常の食事補助と混同しないようにしましょう。
6.食事補助を福利厚生として導入するメリット
食事補助は、従業員が勤務日に利用しやすく、福利厚生のメリットを実感しやすい制度の1つです。単に食費を補助するだけでなく、従業員の生活支援や福利厚生の充実を目的として導入できます。
以下で、具体的なメリットをご紹介します。
2026年4月施行「食事補助の非課税枠改正対応ガイド」を見る
6-1 従業員の食事代の負担を軽減できる
食事補助を導入すれば、従業員が毎日の食事にかける自己負担を軽減できます。
特に昼食など、勤務日に継続して発生する費用を支援できるため、レジャーや旅行などの非日常型の福利厚生と比べても、制度のメリットを実感してもらいやすいでしょう。
6-2 福利厚生の利用率・満足度向上につながる
食事補助は日常的に利用できるため、福利厚生制度を利用するきっかけにもなります。福利厚生制度を整備していても、利用方法が分かりにくかったり、利用する機会が少なかったりすると、制度が十分に活用されない可能性があります。
食事補助のように利用機会が多い制度を取り入れることは、福利厚生を身近に感じてもらうための方法の一つです。
6-3 採用・定着に活用できる
人材確保が課題となる中では、給与だけでなく、従業員が働きやすい環境を整えることも重要です。
福利厚生の充実は、働きやすい職場環境づくりを構成する要素の一つです。食事補助も、従業員の生活支援を通じた定着率向上に向けた施策の一つとして検討できるでしょう。
ただし、食事補助だけで採用や定着が決まるわけではありません。給与や労働時間、休暇制度などとあわせて、従業員にとって魅力のある職場環境を整えることが重要です。
6-4 食事補助の運用負担や不公平感を解消する、パッケージ型福利厚生サービスの選択肢
食事補助をはじめとする福利厚生を自社で運用する場合、提携店舗の開拓や精算事務などの運用負荷が課題になることがあります。こうした運用面や従業員のニーズ対応のため、パッケージ型福利厚生サービスの活用も検討しましょう。
たとえば、パッケージ型福利厚生サービス「WELBOX」では、全国約84,000店舗の飲食店ネットワークや各種割引・特典を活用した食生活支援が可能です。また、事前に設定した条件に応じてポイントや補助金を自動付与・精算する仕組みを備えており、運用の管理手間を軽減しながら公平性のある支援を提供できます。
さらに、食事だけでなく、健康管理・自己啓発・育児・介護など18のカテゴリにわたるメニューをまとめて提供可能です。多様な働き方やに合わせた福利厚生の充実と、人事・労務担当者の業務効率化を両立する支援策として活用できます。
7.食事補助を導入するときの注意点
食事補助を導入する際は、制度のメリットだけでなく、税務上の取り扱いや運用方法まで事前に確認する必要があります。
特に、2026年4月の改正によって非課税限度額が変更されたため、すでに食事補助を導入している企業も制度内容を見直してみましょう。
7-1 非課税要件を満たしているか確認する
非課税とするには、従業員が食事の価額の50%以上を負担していること、会社負担相当額が月額7,500円以下であることの両方を満たす必要があります。
また、7,500円の判定では消費税等を除いた金額を用いるため、給与計算や制度管理を担当する部署では、正しい計算方法を確認しておくことが重要です。
7-2 対象者や利用条件を明確にする
正社員だけでなく、パート・アルバイトなどを対象とするのか、勤務日数や勤務時間によって利用条件を変えるのかなどをあらかじめ決めておきます。
食事券や電子チケットを利用する場合は、対象となる店舗や商品、利用可能な時間帯などについても確認が必要です。
従業員間の不公平感を防ぐためにも、対象者と利用条件を明確にして、制度の内容を分かりやすく周知しましょう。
7-3 給与・税務処理を適切に行う
非課税要件を満たさない場合は、会社負担相当額を給与として適切に処理する必要があります。制度導入時には、食事の価額や従業員負担額、会社負担額をどのように管理するのかまで決めておくと、給与計算時の負担を軽減できます。
税務上の判断が難しいケースでは、税理士などの専門家や税務当局に確認することも検討しましょう。
2026年4月施行「食事補助の非課税枠改正対応ガイド」を見る
8.食事補助の非課税についてよくある質問
食事補助では、「月額いくらまで非課税なのか」「500円や650円にはどのような意味があるのか」など、金額に関する疑問が生じやすくなっています。企業の担当者が確認しておきたいポイントを整理します。
8-1 食事補助はいくらまで非課税ですか?
2026年4月1日以降に支給する食事について、現物支給に関する非課税限度額は月額7,500円です。ただし、単純に会社が月7,500円まで負担すれば非課税になるわけではありません。従業員が食事の価額の50%以上を負担することも必要です。
8-2 食事補助の「500円」「650円」は何を意味しますか?
通常の食事の現物支給について、500円が現在の非課税限度額というわけではありません。
650円は、深夜勤務者に対して夜食の現物支給に代えて金銭を支給する場合の、2026年4月以降の1回あたりの非課税限度額です。通常の食事補助の月額7,500円とは別の基準なので、混同しないようにしましょう。
8-3 食事補助を全額会社負担にすると課税されますか?
通常の食事の現物支給では、従業員の負担がない場合、「食事の価額の50%以上を従業員が負担する」という非課税要件を満たしません。よって、会社が全額負担する場合は原則として非課税の食事補助として扱うことはできません。
8-4 食事補助を現金で支給すると課税されますか?
従業員が自分で食事代を支払い、その一部を会社が現金で補助する場合は、原則として補助額全額が給与として課税されます。
食事のために使うお金であっても、現金支給であれば通常の現物支給に関する非課税規定が適用されるとは限りません。
8-5 食事券・電子チケットによる補助は非課税ですか?
食事券や電子チケットは、現金支給とは異なる仕組みで食事を提供できる方法ですが、利用するサービスの仕組みや契約内容によって税務上の取り扱いを確認する必要があります。
「現金ではないから非課税」と一律に判断せず、会社がどのように食事を提供・負担しているのか確認しましょう。
8-6 深夜勤務の夜食代は非課税になりますか?
深夜勤務者に夜食を現物支給することが難しい場合、その代わりに支給する金銭については、1回650円以下であれば所得税を課税しなくてもよい特例があります。
ただし、通常の食事補助に適用される月額7,500円の基準とは異なります。深夜勤務者向けの制度を導入する場合は、対象となる勤務形態や支給方法なども確認しましょう。
9.まとめ|食事補助の非課税要件を確認して適切に制度を導入しよう
食事補助は従業員の食費負担を軽減でき、日常的に利用してもらいやすい福利厚生制度です。社員食堂や弁当、食事券など、企業の働き方に合わせてさまざまな方法を検討できます。
一方で、食事の現物支給を非課税とするには、従業員が食事の価額の50%以上を負担し、会社負担相当額が月額7,500円以下であるという2つの要件を満たす必要があります。
2026年4月1日以降、非課税限度額は従来の月額3,500円から7,500円へ引き上げられました。また、深夜勤務に伴う夜食の代わりに支給する金銭については、1回650円以下という別の基準が設けられています。
食事補助を導入・見直しする際は、単に補助額を決めるのではなく、支給方法、従業員の負担額、会社負担額、給与・税務処理まで含めて制度を設計することが重要です。
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