産業医 升田 茉莉子
妊娠しましたと社員さんから喜ばしい報告を受けたとき人事労務担当者の頭によぎるのは産休育休制度、復帰時に使える制度の説明でしょうか。
これらは就業規則に記載があり対応に苦慮されることはないでしょう。
では妊娠した社員さんから体調が悪いので出勤時間を遅らせたい、残業を考慮して欲しいと相談をうけたらどうしましょうか。また働いている部署から明らかに体調が悪そうである。仕事も任せられないし本人の体に何かあっても困るのでこのまま働かせていていいのか心配であると相談がある場合もあるかもしれません。
妊娠そのものは病気ではなく就業規則に記載もないため対応に悩まれることもあるのではないでしょうか。こういった事例は女性が働くことがあたりまえとなってきた昨今ますます増えていくことと思われます。
このコラムでは
妊産婦に対する法律上の義務のまとめ、母性健康管理指導事項連絡カードの活用、職場で不公平感をださないための対応についてお話ししたいと思います。
まず法律上配慮しなくてはいけない義務について(以下は厚労省指針より引用)
目次
contents
(1)保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
(2)指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
※ 指導事項を守ることができるようにするための措置
〇 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
〇 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
〇 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>産後は8週間女性を就業させることはできません。
(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
(2)妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
(3)妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
(6)育児時間(法第67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
以上の法律上義務の中で
① 2)医師からの指導事項を守るための措置は具体的に何をどこまですればいいのか迷われるのではないでしょうか。
そこで役立つのが「母性健康管理指導事項連絡カード」です。
正確な医療情報の入手については、他の傷病と同様に、主治医からの診断書や診療情報提供書を活用してもいいですが、妊娠の場合は特に「母性健康管理指導事項連絡カード」というものがあります。追加の診断書が必要ないものですので妊娠中もしくは出産後の労働者から合併症や不調の相談があった際には、主治医からの指導内容を知るために「母健連絡カード」の活用をぜひ社員へ提案してください。
私自身も産業医として妊産婦の対応に当たるときはこちらを利用すると社員さん、担当部署、人事の方とのコミュニケーションがスムーズにすすみ悪阻のつらい時期をうまく乗り切りながら無事産休に入られ復職された例を何例か経験しております。
妊娠中の不調はなかなか言い出しづらく、無理して働いた結果残念ながら切迫流産の状態となり急に入院や自宅待機となる事例もみられます。人事が早めに声をかけて社会的な手続きのほかに、可能な配慮があることを伝えられると、妊娠した社員さんも安心して仕事を続けられることと思います。
管理監督者側が心掛けなくてはならない点として妊産婦への配慮だけでなく、フォローに回る社員の負担も考えなくてはいけないのが難しいところです。
不公平感が出ないように管理監督者が他の社員に、対象者の状況(もちろんプライベートなことなので本人の許可を得てのことですが)と配慮の必要性をしっかり説明し理解を得るようにしましょう。
そこで医師からの指導が入っている点を伝えると納得感が得やすいこともあるので「母健連絡カード」ぜひ活用していただきたいと思います。マタハラという言葉に構えすぎて妊娠した社員さんへの対応をガチガチに考えるのではなく、法律上の知識も備えたうえで自然配慮できるような職場環境であることが望ましいですね。
升田 茉莉子
日本医科大学卒業 麻酔科学を専攻し博士号取得
NTT東日本で専属産業医を経験
現在はがん研有明病院で麻酔科業務に従事しながらがんと就労支援の充実の推進を手掛けている
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