同一労働同一賃金は福利厚生にも適用される?カフェテリアプランによる格差解消の進め方
「同一労働同一賃金への対応を進めているが、福利厚生まで見直す必要があるのか分からない」
「正社員と非正規社員の福利厚生に差があるが、どこから手をつければいいのか」
同一労働同一賃金は、給与や賞与にとどまらず福利厚生にも適用されるルールです。
対応を怠ると従業員のモチベーション低下や人材流出だけでなく、訴訟による損害賠償リスクにもつながりかねません。
本記事では、同一労働同一賃金の基本から福利厚生への適用範囲、是正のポイント、そして格差解消に有効なカフェテリアプランの活用方法まで、人事担当者が知っておくべき実践的な情報を解説します。
目次
1.同一労働同一賃金とは?

同一労働同一賃金とは、同じ仕事内容・責任・配置変更の範囲で働いている労働者に対して、雇用形態を理由とした不合理な待遇差を設けてはならないという原則です。
2020年4月に施行されたパートタイム・有期雇用労働法と改正労働者派遣法により、すべての企業にこの対応が義務付けられました。対象となるのは、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者といった非正規雇用労働者との間の待遇差です。
ここでいう「待遇」とは基本給だけに限りません。賞与、各種手当に加え、教育訓練や福利厚生なども含まれます。つまり、企業が従業員に提供するあらゆる処遇について、不合理な差がないか確認する必要があるのです。
なお、業務内容や責任の程度が異なれば、当然ながら待遇にも差が生じます。重要なのは「不合理な」格差をなくすことであり、すべての処遇を完全に統一するという意味ではない点を押さえておきましょう。
2.同一労働同一賃金は福利厚生にも適用されるのか?

同一労働同一賃金は福利厚生にも適用されます。
厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドラインでは、福利厚生施設や各種休暇、手当についても具体的に言及しています。
ガイドラインで対象として明示されている福利厚生には、以下のようなものがあります。
- 福利厚生施設(食堂・休憩室・更衣室)の利用
- 転勤者用社宅の利用
- 慶弔休暇の付与
- 健康診断に伴う勤務免除・有給保障
- 病気休職の取得
- 法定外の有給休暇
たとえば、正社員と同じ事業所で働くパートタイム労働者がいる場合、食堂や休憩室の利用を正社員のみに認め、パートタイム労働者には認めないという運用は不合理な待遇差とみなされます。慶弔休暇や健康診断に伴う有給保障についても同様です。
住宅手当や家族手当など、生活補助を目的とした福利厚生については、転勤の有無や扶養家族の状況など支給の趣旨に照らした合理的な理由があれば差を設けることが認められる場合もあります。しかし、「正社員だから」「非正規だから」という雇用形態だけを理由にした差は許容されません。
3.同一労働同一賃金が正しく適用されていない場合のデメリット
福利厚生における不合理な待遇差を放置すると、従業員の不満蓄積や人材流出に加え、法的リスクにも直面する可能性があります。
正社員と同じ仕事をしているにもかかわらず、社員食堂が使えない、慶弔休暇が取得できないといった格差は、非正規社員の日常的な不満として蓄積されます。人手不足が深刻化する中、こうした不満による離職は事業運営への直接的な打撃になるでしょう。
口コミサイトやSNSで待遇に関する情報が社外に広まれば、「不公平な企業」という評価が採用活動にも悪影響を及ぼしかねません。
法的リスクも軽視できません。同一労働同一賃金に違反した場合の直接的な罰則規定はないものの、不合理な待遇差を理由に従業員から損害賠償請求を受ける可能性があります。
実際に「日本郵便事件」では、2020年10月に最高裁が有期契約社員への年末年始勤務手当や扶養手当、有給の病気休暇などに関する待遇差を不合理と判断しました。福利厚生を含む待遇差について最高裁が不合理と認めた重要な判例であり、企業の実務対応にも大きな影響を与えています。
パートタイム・有期雇用労働法では、非正規雇用の従業員から待遇差について説明を求められた場合、企業はその理由を説明する義務があります。説明できないような待遇差は、不合理な差として問題視される可能性が高いと考えておくべきでしょう。
4.同一労働同一賃金を福利厚生に適用するときのポイント

福利厚生における同一労働同一賃金の対応を進めるにあたって、押さえておくべきポイントは大きく3つあります。
現状の待遇差の是正、雇用形態を超えた福利厚生の提供、そしてコスト面の課題を解消するための公的支援の活用です。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
4-1 すでに不合理な待遇差が起きている場合は是正する
まず取り組むべきは、現在提供している福利厚生制度を洗い出し、雇用形態ごとの適用状況を一覧にすることです。
正社員には適用されているが、パートタイム労働者や契約社員には適用されていない制度をすべて抽出し、一つひとつについて「なぜ差があるのか」を検証します。
たとえば、安全靴などの作業用品が正社員のみに支給され、同じ作業を行う非正規社員に支給されていないケースは、明らかに不合理な待遇差に該当します。
4-1-1 待遇差の理由を説明できるようにしておく
検証の過程では、すべての待遇差について合理的な理由を文書化しておくことが重要です。
パートタイム・有期雇用労働法では、非正規社員から待遇差の理由について説明を求められた場合、企業にはそれに応じる義務があります。
「慣例だから」「以前からそうだから」という理由では説明にはなりません。職務内容、責任の程度、配置変更の範囲などを踏まえて、待遇差が存在する合理的な根拠を明確にしておきましょう。
4-2 雇用形態に関わらず福利厚生は提供される
福利厚生は原則として、雇用形態にかかわらず提供されるべきものです。特に食堂や休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用や、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除は、同じ事業所で働く以上、雇用形態による差を設けるべきではありません。
ただし、派遣社員についてはやや注意が必要です。派遣社員は、派遣された先の企業が直接雇用しておらず、雇用主は派遣元の会社ですので、派遣社員の福利厚生は基本的に派遣元が提供します。とはいえ、派遣先の福利厚生施設の利用や業務に関連する教育訓練等については、派遣先企業にも均等・均衡の配慮が求められます。
4-3 費用負担が大きく格差を是正するのが難しい場合は
「是正が必要なのは分かっているが、コスト面で対応が難しい」という企業も少なくないでしょう。そんなときに活用したいのが、国の支援制度である相談窓口や助成金です。
厚生労働省では、同一労働同一賃金に関する無料の相談窓口を全国に設置しています。社会保険労務士などの専門家に、自社の状況に合わせた具体的なアドバイスを受けることが可能です。
また、非正規雇用労働者の処遇改善に取り組む企業向けの助成金制度として「キャリアアップ助成金」があります。
たとえば、正社員と共通の賃金テーブルを導入する「賃金規定等共通化コース」では、1事業所あたり最大60万円が支給されます。賃金引き上げを行う「賃金規定等改定コース」も処遇改善の後押しとなるでしょう。
費用面がネックで対応が進まない場合は、こうした公的支援を積極的に活用することで、格差是正のハードルを下げることができます。
5.同一労働同一賃金での福利厚生格差ではカフェテリアプランを用いることも有効
福利厚生の格差解消に有効な手段として注目されているのが、カフェテリアプランの導入です。
カフェテリアプランとは、企業が従業員に一定のポイント(予算)を付与し、あらかじめ用意された福利厚生メニューの中から、従業員自身が自分に合ったものを自由に選択して利用できる仕組みです。
この制度の強みは、雇用形態を問わず全従業員に同じポイントを付与できる点にあります。従来型の福利厚生では「正社員だけが利用できる制度」が生まれがちでしたが、カフェテリアプランであれば全員が同じ条件でサービスを選択できるため、構造的に不合理な待遇差が生じにくくなります。年齢や家族構成によって求める福利厚生は異なりますが、一つの制度の中で多様なニーズを柔軟に吸収できるのも利点です。
企業側にとっても「従業員数×付与ポイント」で年間予算の上限が確定するため、コスト管理がしやすいというメリットがあります。ただし、制度設計やシステム構築にはコストがかかるため、自社で一から構築するのが難しい場合は福利厚生代行サービスの活用も選択肢になるでしょう。
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6.まとめ
同一労働同一賃金は、給与だけでなく福利厚生を含むあらゆる待遇に適用される原則です。
不合理な待遇差を放置すれば、従業員の不満や離職、さらには訴訟リスクにもつながりかねません。
まずは自社の福利厚生制度を雇用形態ごとに洗い出し、不合理な格差がないかを点検することが第一歩です。待遇差がある場合はその理由を明確にし、合理的な説明ができないものは速やかに是正しましょう。費用面で対応が難しい場合は、厚生労働省の相談窓口やキャリアアップ助成金の活用も有効です。
そして、福利厚生の公平性と従業員満足度の両立を図る手段として、カフェテリアプランの導入も検討に値します。全従業員に同じポイントを付与し、それぞれが自分に合った制度を選択できる仕組みは、同一労働同一賃金の理念にも合致する制度設計といえるでしょう。
同一労働同一賃金に対応した福利厚生制度の見直しや、カフェテリアプランの導入をご検討の場合は、福利厚生のトータルソリューションを提供するイーウェルにご相談ください。パッケージ型福利厚生サービス「WELBOX」をはじめ、雇用形態を問わない公平な福利厚生制度の構築から運用まで、企業の課題に応じた最適なソリューションをご提案いたします。
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